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「博多あまおう」「あまおう」商標使用許諾契約に基づく協議に係る実施要領

第1章 種苗の突然変異を発見した際の協議
(目的)
1.本章は、福岡県育成品種「福岡S6号」について全国農業協同組合連合会福岡県本部(以下、「JA全農ふくれん」という)と福岡県が締結するブランド保護協定書に基づき、同品種の商標使用許諾契約書別紙指定品質基準1(4)及び部会員用誓約書(再許諾申込書)遵守事項8又は部会員外用誓約書(再許諾申込書)遵守事項5に定める協議について、福岡県農林業総合試験場企画部知的財産活用課を事務局とし、その実施にあたり必要な事項を定めることで、「あまおう」ブランドの保護を行うことを目的とする。

(協議の申請)
2.
(1)誓約書(再許諾申込書)を農業協同組合(以下、「JA」という)と取り交わした者(以下、「誓約者」という)が、「福岡S6号」の種苗の突然変異を発見した場合、当該JAにその旨を申し出る。
(2)誓約者からの申し出を受けたJAは現地で突然変異した種苗の確認を行い、現地確認の結果を踏まえ、必要に応じて、JA全農ふくれんへ協議申請書(様式1号)を提出する。

(協議の出席者)
3.協議の出席者は、以下のとおりとする。
(1)JA全農ふくれん園芸部
(2)誓約者の申し出により協議申請書を提出したJA
(3)福岡県農林業総合試験場
(4)誓約者
(5)その他事務局が出席の必要があると判断した者

(協議手順)
4.協議は、以下の手順で実施する。
(1)JA全農ふくれん園芸部は、JAから協議申請書を受領後、事務局へ通知する。
(2)事務局は、協議の出席者に対し、会場を指定の上、協議の実施を通知する。なお、 協議は申請書が提出された後、速やかに対面にて実施することとするが、特段の事 情がある場合はこの限りではない。
(3)協議実施後、議事録を作成し、出席者全員がこれに署名する。なお、原本は事務局が保管し、その写しを出席者全員が各自保管する。

 

第2章 誓約者が第三者に「福岡S6号」苗を譲渡しようとする際の協議
(目的)
1.本章は、福岡県育成品種「福岡S6号」についてJA全農ふくれんと福岡県が締結するブランド保護協定書に基づき、同品種の商標使用許諾契約書別紙指定品質基準1(7)ウ及び部会員用誓約書(再許諾申込書)遵守事項9又は部会員外用誓約書(再許諾申込書)遵守事項6に定める協議について、福岡県農林業総合試験場企画部知的財産活用課を事務局とし、その実施にあたり必要な事項を定めることで、「あまおう」ブランドの保護を行うことを目的とする。

(協議の対象)
2.誓約者が、第三者に苗を譲渡(輸出入を含む。)しようとする場合を協議の対象とする。ただし、誓約者同士の苗不足に対する救援を目的とした譲渡は、協議の対象としない。

(協議の申請)
3.前項に該当する者は、協議申請書(様式2号)を、自身が誓約書(再許諾申込書)を取り交わしたJAを経由して、JA全農ふくれんに提出する。

(協議の出席者)
4.協議の出席者は、以下のとおりとする。
(1)JA全農ふくれん園芸部
(2)福岡県農林水産部
(3)「福岡S6号」の苗の第三者へ譲渡しようとする者(協議申請書を提出した者)
(4)(3)の者から苗の譲渡を受けようとする者

(協議手順)
5.協議は、以下の手順で実施する。
(1)JA全農ふくれん園芸部は、協議申請書を受領した場合、事務局へ通知する。
(2)事務局は、協議の出席者に対し、会場を指定の上、協議の実施を通知する。
(3)協議は、協議申請書の内容を踏まえ、対面で実施する。なお、特段の事情がある場合は、オンラインでの出席も認める。
(4)協議実施後、速やかに議事録を作成し、出席者全員がこれに署名する。なお、原本は事務局で保管し、その写しを出席者全員が各自保管する。
(5)オンラインなどその場で議事録を作成できない場合、各自署名した副本を事務局へ送付することで作業を簡略化できるものとし、4つの副本は、事務局で保管する。
 

 

 

付則
1.この要領に定めるもののほか、必要な事項はJA全農ふくれんと福岡県農林水産部が協議の上、決定する。
2.この要領の制定・改廃および疑義解釈はJA全農ふくれん園芸部長が決定する。
3.この要領は、令和7年1月19日から施行する。

 

協議申請書 様式1号(第1章の2) >

協議申請書 様式2号(第2章の3) >

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