農産物検査について

  1. 生産者
    出荷

    登録検査機関
    による検査

    目視等により、品種・量目・粒ぞろい・分等を検査し、1等・2等などに格付けて証明。
  2. 農協等・
    集荷販売業者農家
    [玄米]

    検査証明により
    規格取引

    ※規格:農産品種銘柄、品位(等級)
  3. 卸・小売業
    [精米]

    検査証明に基づき
    産地・品種・産年を
    表示可(JAS法)

  4. 消費者

お米の農産物検査は、国が決めた基準にもとづいて農産物検査員が行っています。検査では、目視と機械を使って、1等から3等までの等級を決定します。この等級づけにより、生産者は品質改善の参考値を得ることができ、消費者も安心してお米を選べるメリットがあります。