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生産者
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出荷 -
登録検査機関
による検査目視等により、品種・量目・粒ぞろい・分等を検査し、1等・2等などに格付けて証明。
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農協等・
集荷販売業者農家-
[玄米] -
検査証明により
規格※取引※規格:農産品種銘柄、品位(等級)
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卸・小売業
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[精米] -
検査証明に基づき
産地・品種・産年を
表示可(JAS法)
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- 消費者
お米の農産物検査は、国が決めた基準にもとづいて農産物検査員が行っています。検査では、目視と機械を使って、1等から3等までの等級を決定します。この等級づけにより、生産者は品質改善の参考値を得ることができ、消費者も安心してお米を選べるメリットがあります。
