特別栽培米とは

農水省の特別栽培米に関する説明

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培されたお米です。(農林水産省HPより引用)

節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。
なお、節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示になります。

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